Makolog

子育てもほぼ終了…アラカンママが気まぐれにつづります。

運転免許証の更新期限が過ぎていたが失効にならなかった話

こんにちは、Makoです。

 

ある休日の昼下がり、ふと「あること」が頭に浮かびました。

「あること」とは…

 

そう言えば、運転免許証更新のはがきが来ていたな。更新行かなきゃ…。

って今日は何日?

 

まずい!誕生日から1か月以上経過してるじゃない!!

しまった!免許証失効させちゃった…( ;∀;)

 

ちょっと待って、これってどうなるんだろう。試験は受けなおし?

 

半ばパニック状態になりながら早速調べてみました。

 

【目次】

 

 

※以下記事は東京都の場合を記載しております。ご自身が同様の事例に当たられた場合はお住いの(都)道府県警察の情報をご確認ください。

 

失効した場合の手続き

失効した場合の手続きは失効後の期間により異なります。

①やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内の手続き

②やむを得ない理由がなく、失効後6か月を超えて1年以内の手続き

③やむを得ない理由があり、失効後6か月以内の手続き

④やむを得ない理由があり、失効後6か月以内の手続き

⑤平成13年6月19日以前にやむを得ない理由が発生し、失効後3年を超えた方の手続き

 

やむを得ない理由とは

やむを得ない理由とは、海外旅行、入院、在監等により運転免許証の更新を受けることができなかった場合であり、「仕事が忙しかった」、「更新のお知らせのはがきを見ていない」等の理由は「やむを得ない理由」に該当しません。

当たり前ですよね。

 

やむを得ない理由がなく、失効後6か月以内の手続き

私は、「ついうっかり」失効させてしまいましたので、

やむを得ない理由がなく、施行後6か月以内の手続き

にあたりました。

 

その場合の手続き方法は…

 

手続場所・受付日時

 ☆場所

  府中運転免許試験場

  鮫津運転免許試験場

  江東運転免許試験場

 ☆受付日時

  平日午前8時30分から午後2時00分まで

  高齢者講習等を終了している場合は、平日午前8時30分から午後4時00分まで。

  土曜、日曜、祝休日、年末年始(12月29日から1月3日まで)は業務を行っていませ 

  ん。

  ☆手数料

  再取得する免許種別、講習区分により異なりますので、窓口で確認。

 

必要書類

・更新連絡はがき(はがきがなくても手続き可能)

・失効した運転免許証

この2つは、失効していない更新の場合でも必要です。

 

その他

・本籍(国籍等)が記載されたた住民票(住民基本台帳法の適用を受ける方) 

   マイナンバー(個人番号)が記載されていないもの

   海外赴任等で住民票が発行されない場合は、一時帰国証明書と証明者の住所等が

   確認できる身分証明書の写しを提出。

 

  ※住民基本台帳制度の適用対象者とは…

  日本国籍を有するものおよび次の掲げる者をいいます。

  (1)中長期在留者(在留カード交付対象者)

   日本に在留資格をもって在留する外国人で、3か月以下の在留期間が決定された者や短期滞在・外交

   ・外交・公用の在留資格が決定された者等以外の者。

  (2)特別永住者

   入管特例法により定められている特別永住者。

  (3)一時庇護許可者又は仮滞在許可者

   入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに

   一時庇護のための上陸の許可を受けた者(一時庇護許可者)や、不法滞在者が難民認定申請を行い、一定

   の要件を満たすときに仮に我が国に滞在することを許可された者(仮滞在許可者)。

  (4)出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

   出生又は日本国籍の喪失により我が国に在留することになった外国人

 

今回、上記に該当しない方については省略しますm(__)m

 

 ・申請用写真1枚

 縦3cm×横2.4cm、カラー、無帽、正面、無背景、申請前6か月以内に撮影したもの

・高齢者講習修了証明書等〔更新期間満了日の日の年齢が70歳以上場合〕

 

 

留意事項

・失効手続きは、免許試験の一部免除を受けての新規受験であるため、新たに免許を受

 けた日が免許取得日となります。

失効手続きの免許試験は適正検査のみで、学科試験と技能試験は免除されます。

・代理人による失効手続きはできません。

ということでした。

 

失効後6か月以内の場合の影響

気になる免許試験については、適性検査のみのようです。

あ~よかった 。

20代のころは運転の機会も多かったのですが、現在は年に1,2回運転すればいい方というほぼペーパードライバー状態。免許証は完全に身分証明書と化しており、試験の受けなおしとなるとちょっと大変…と思っていたところ。

まずは、受けなおし不要ということにほっと一安心です。

 

ちなみに、失効後6か月を超えた場合は、普通免許、準中型免許、中型免許、大型免許を持っていた人は取得していた免許の種類に応じてその仮免許を取得できるというもの。実際の運転免許証を再取得には試験を受ける必要があります

 

失効後6か月以内の場合、試験を受ける必要はありませんが、あらたに免許を受けた日が免許取得日になりますので、ゴールド免許の人はブルー免許になってしまいます。

更新時の講習は、「一般」という1時間の講習を受講(ゴールドの場合の優良ドライバー講習は30分)

また、発行される免許は新規取得扱いとなるため、次回の更新は3年後。そして、その時の講習は初回更新として2時間…。

やはり、それなりに痛手はありますね(´;ω;`)ウッ…

う~ん。だけど仕方ない。失効させちゃったんだから…。

 

更新に行きました

 自分の不注意なので仕方がないと、住民票を取り、申請用の写真を準備して、仕事を休んで運転免許試験場へ向かいました。

 

更新は、鮫津運転免許試験場に行きました。

 

鮫洲運転試験場は、京浜急行線鮫洲駅、東京モノレール大井競馬場駅、東京臨海高速鉄道りんかい線品川シーサイド駅から歩けます。

JR品川駅、JR目黒駅前よりバスに乗る方法もあります。

私は京浜急行線鮫洲駅から歩きました。

[http://:title]

 

初めての場所なのでグーグルマップをスマホで見ながら…と思いましたが、駅からの道案内が整備されており、ほぼ地図いらず。

こんな風に…です。

案内1
案内2

 

それだけ利用する方が多いのでしょう。

おかげ様で方向音痴でだいたい道に迷う私もスムーズに現地到着。

 

鮫洲試験場

早速中に入ります。

初めて行ったのですが、きれいな試験場です。

まず最初に総合受付①へ行き、書類を出します。

窓口①

 

「すみません、免許失効してしまいました。」と言いつつ、受付の係員の指示に従い、更新はがき、免許証を出します。

「住所はお変わりありませんか?」と聞かれたので「はい」と答えると、

「お住いの地域は台風19号で被災を受けた地域にあたるため、特別に更新期間が延長されます。この免許証は継続しているものとして更新できます。

 

「へっ…?」今、何と?

「失効の扱いにはならないということですか?」

「はい、そうです。」

なんてラッキー\(^_^)/!!。

 

住民票や写真の準備は無駄になってしまいましたが、一気に明るい気持ちになった私でした。

 

そのあとはほぼ普通の更新。

①で渡された書類に必要事項を書き込み、料金を払い、適性検査(視力検査)と進みます。

そのあとの記載事項を確認する窓口では「特別措置は今回だけだから、次回は忘れないで期限までに更新してくださいね」とちょっと釘をさされ、失効しているものを継続させる手続きを行うため少し人より時間がかかると言われました。

それでもそこでの待ち時間は5分程度。写真を撮り、所定の講習を受け、免許の発行を待ちました。

 

最後の免許証の受け取りで、免許証が出来上がったことを示す私の照会番号が表示されず(おそらくこれも照会番号が失効種別であったためだと思う…)少々時間がかかりましたが、無事に免許を更新することができました。

試験場

 

令和元年台風19号の被災者に対する対応 

まさか、台風19号の特例措置があるとは…と帰宅後調べてみると警視庁のHPに

令和元年10月19日現在の災害救助法が適用された区域については、運転免許の有効期間が令和2年3月31日まで延長されるという案内がありました。

 適用地域は以下になります。

都道府県名

区市町村名

東京都

墨田区、大田区、世田谷区、豊島区、北区、板橋区、練馬区

八王子市、立川市、青梅市、府中市、昭島市、調布市、町田市、小金井市、日野市、福生市、狛江市、東大和市、武蔵村山市、多摩市、稲城市、羽村市、あきる野市

西多摩郡瑞穂町、西多摩郡日の出町、西多摩郡檜原村、西多摩郡奥多摩町

大島町 台風第15号の災害救助法適用地域

 *詳細を知りたい方はこちらをご覧ください。

https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/koshin/koshin/disaster.html

 

被災していないのに特別措置を適用いただき、大変申し訳ない気持ちでしたが、おかげ様で継続の扱いで更新することができました。

 

まとめ

海外旅行、入院、在監等の「やむを得ない理由」に該当しなくても、災害救助法適用により更新期限が延長されている場合があります。

免許を失効してしまった方、台風等で災害救助法が適用になっている地域については特別措置がある場合がありますので、確認されることをお勧めします。

 

でも、何よりもまずきちんと期限内に更新することが一番です。

更新期間は誕生日の1か月前から始まりますので、次回は必ず誕生日前に行こうと思いました。

 

【参考】今回は全面的にこちらです↓

www.keishicho.metro.tokyo.jp

 

本日もお読みくださり、ありがとうございました。